写真を撮る行為・配布する行為
俗に言う、愛知県迷惑防止条例。
正式には
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
こういった名前が付いてます。
もちろん、罰則規定もあります。
条例によれば、「公共の場所」 と規定されています。
道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所
「公共の場所」とは
有償・無償を問わず不特定多数の者(公衆)が、自由に出入りし利用することができる場所
不特定多数の者(公衆)が自由に出入りし利用出来る
この表現が、非常に微妙ですよね。
幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校・・・・・。
はたして、不特定多数の者が自由に出入りして利用出来るのか?
久々に、判例集やらを読まないと判断がつかないのかも。
なんにしても・・・。
写真を撮って、それをインターネット上にアップすると言うことは
あっという間に世界中の人の目に付くところに置いて
しかも、不特定多数の人が、一瞬でコピーを作成して
それを、再配布可能な状態にしてしまうとくことを
きちっと、認識すべきです。
そして、それを取り返すことは不可能ですし
その行為によって、他人に迷惑をかけると言うことを
理解すべきです。
*** 追記 2013.11.20 ***
撮影に使用したデバイス(カメラ・携帯電話・スマホ・iPadなどなど)の
記憶媒体をチェックするのはもちろんですが、
当然のようにバックアップを所持している可能性が高いのが実情。
媒体としては、USBメモリスティック・DVD・CD・音楽プレーヤー・SDカード
携帯ゲーム機など。
それに加えて、クラウド型のバックアップのチェックも必要になります。
携帯電話会社などでは、サービスの一環としてクラウドへの
バックアップ領域を利用者に提供しています。
また、メールに添付してバックアップしている可能性もあります。
それらを確認しない限り、デバイスからデータを削除したところで
手元にデータが残ることになります。
ただし、家宅捜査などを伴うことになるので
裁判所命令と、それを実行する権限のある公権力
警察の介入が必要になる場合がほとんどです。
明らかな犯罪行為に対しては、国家権力の介入という方法が
必要になってきます。
これとは別に
そのような行為を起こさせない周辺力
地域防犯の手段と同じ手法を取り入れる事も必要になるでしょう。
なんにしても・・・・
人生を棒に振る可能性の高い行為
それだけの価値のある行為なのかを
きちっと考えて頂く事が重要だと考えます。
*** 追記終了 2013.11.20 ***
第二条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)
又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、
多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、
すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
<参考>
刑法より
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(罰金)
こんな事を、わざわざ 書かなきゃならないような
そんな世の中になってしまったのですね。
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