2013年11月20日水曜日

写真を撮る行為・配布する行為

写真を撮る行為・配布する行為



俗に言う、愛知県迷惑防止条例。

正式には

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

こういった名前が付いてます。

もちろん、罰則規定もあります。

条例によれば、「公共の場所」 と規定されています。

道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所

「公共の場所」とは
有償・無償を問わず不特定多数の者(公衆)が、自由に出入りし利用することができる場所


不特定多数の者(公衆)が自由に出入りし利用出来る

この表現が、非常に微妙ですよね。

幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校・・・・・。

はたして、不特定多数の者が自由に出入りして利用出来るのか?


久々に、判例集やらを読まないと判断がつかないのかも。


なんにしても・・・。

写真を撮って、それをインターネット上にアップすると言うことは

あっという間に世界中の人の目に付くところに置いて

しかも、不特定多数の人が、一瞬でコピーを作成して

それを、再配布可能な状態にしてしまうとくことを

きちっと、認識すべきです。

そして、それを取り返すことは不可能ですし

その行為によって、他人に迷惑をかけると言うことを

理解すべきです。


*** 追記  2013.11.20 ***

撮影に使用したデバイス(カメラ・携帯電話・スマホ・iPadなどなど)の

記憶媒体をチェックするのはもちろんですが、

当然のようにバックアップを所持している可能性が高いのが実情。

媒体としては、USBメモリスティック・DVD・CD・音楽プレーヤー・SDカード

携帯ゲーム機など。

それに加えて、クラウド型のバックアップのチェックも必要になります。

携帯電話会社などでは、サービスの一環としてクラウドへの

バックアップ領域を利用者に提供しています。

また、メールに添付してバックアップしている可能性もあります。


それらを確認しない限り、デバイスからデータを削除したところで

手元にデータが残ることになります。


ただし、家宅捜査などを伴うことになるので

裁判所命令と、それを実行する権限のある公権力

警察の介入が必要になる場合がほとんどです。


明らかな犯罪行為に対しては、国家権力の介入という方法が

必要になってきます。


これとは別に

そのような行為を起こさせない周辺力

地域防犯の手段と同じ手法を取り入れる事も必要になるでしょう。



なんにしても・・・・


人生を棒に振る可能性の高い行為


それだけの価値のある行為なのかを

きちっと考えて頂く事が重要だと考えます。

*** 追記終了 2013.11.20  ***


 


第二条 
 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)
 又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、
 多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、
 すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、
  又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。


一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。




<参考>

刑法より

第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

  (罰金)
第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。









こんな事を、わざわざ 書かなきゃならないような

そんな世の中になってしまったのですね。








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